2020-04-22 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
○麻生国務大臣 これは先ほど同様の質問が、櫻井先生でしたっけ、しておられたと思いますけれども、この政投銀の投資機能というものを更に活用して、民間によるリスクマネーというものを、リスクマネーの需要に対する供給を促進していくことが今の段階では不可欠なんだと思うんですね。
○麻生国務大臣 これは先ほど同様の質問が、櫻井先生でしたっけ、しておられたと思いますけれども、この政投銀の投資機能というものを更に活用して、民間によるリスクマネーというものを、リスクマネーの需要に対する供給を促進していくことが今の段階では不可欠なんだと思うんですね。
このため、改正産業競争力強化法におきましては、第一に明確なミッションの設定、第二に投資に適したガバナンスの実現、こうした二つの見直しを行うことで、官の性格と民の性格をバランスをさせまして投資機能を強化をするということを目指しております。まさに投資機能を強化をするということで、今回、産業革新機構から産業革新投資機構ということで、投資の二文字を新たに追加をさせていただきたいということでございます。
産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。 第四に、事業再生の円滑化を図ります。
また、資金の面では、やはり産革機構、これの投資機能、この間衆議院を通過させていただいて、きょうから参議院審議入りになりましたけれども、産業競争力強化法を改正して、産革機構の投資機能の強化を図って、どうしても日本は、民間のベンチャーキャピタルの対応が非常に手薄になっている部分、長期的な視野でやるとか、大規模なリスクマネーとか、そういったところが弱くなっていますから、そういったところに対する資金供給を強化
産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。 第四に、事業再生の円滑化を図ります。
このため、今回の産業競争力強化法の改正では、投資機能の強化に向け、成果主義と事後評価の徹底など、投資に適する形で組織改編も含めたガバナンスを強化をいたします。 今後とも、ベンチャー投資に注力し、バリューアップなどを通じ、成功事例を創出すべく、経産省としても適切に指導してまいります。(拍手)
○糟谷政府参考人 今回の改正におきましては、産業革新機構の投資機能を強化するために、第一に明確なミッション設定、第二に投資に適したガバナンスの実現、この二つの見直しを行うこととしております。 明確なミッション設定のため、政府が投資基準を策定することとしております。
今回のこの産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の中では、産業革新機構の投資機能を強化するという一環で、投資基準の設定あるいは事後評価の徹底といったことが記載をされております。 まず最初に、産業革新機構の直近の投資、回収実績について、まずは状況を御報告願います。
○糟谷政府参考人 四次革命が進展する中で、リスクマネーのあり方も世界的に、ソブリン・ウエルス・ファンドなど、非常に大きく変化をしているわけでありまして、そういう中で、産業革新機構についても投資機能の強化を図って、長期、大規模の成長投資を中心にリスクマネー供給を行えるようにしていこうということでございます。
その中で、まず、INCJの話について伺ってまいりたいと思いますが、世耕大臣が二月九日の閣議決定後の記者会見で、長期で大規模な成長投資の必要性が増大しており、産業革新機構の見直しで機能強化を図るという趣旨の発言をされておりまして、産業革新機構から産業革新投資機構に名称変更をして投資機能の強化を行っていくということであります。
産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。 第四に、事業再生の円滑化を図ります。
現在、企業の成長に向けたリスクマネーを供給する機能として、二〇〇九年に設立された株式会社産業革新機構があり、本法案では、その名称を株式会社産業革新投資機構に改め、新産業分野やベンチャー企業に対する投資機能が強化されることが定められました。 一方、産業革新機構の株式は約九五%を国が保有しており、官民ファンドといいながらも、民間の出資は約五%にすぎません。
このため、産業競争力強化法の改正案においては、政府が投資基準を新たに策定し、ミッションを明確化するなど、投資機能の強化を図ることとしています。新たに策定する投資基準においては、コネクテッド・インダストリーズ及びソサエティー五・〇の実現に向けた投資など、国の政策として重要な領域への対応などを定めることを予定しています。
産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組みを支援します。 第四に、事業再生の円滑化を図ります。
本旨だろうと思いますけれども、もちろん、今段階で、完全民営化時点でどういう形態になるのかというのはまだ全然決まっておりませんで、これからの話ではございますが、仮にもし銀行持ち株会社という形を取ればおっしゃるように一五%ルールの適用になりますけれども、例えばそういう形ではなくて、例えば事業持ち株会社というような形でございますとか、あるいはそういった銀行から離れて、ノンバンクの下に、例えば融資機能と投資機能
○楠田委員 どちらかといえば、投資機能に特化をした形の方がいいのではないかという見通しはいただきました。であるとすれば、今回の大口預金の部分が認められるようになってきたということも、私は、一応踏み込んでみて確かめてみようというぐらいのレベルなのかなという認識でございます。 また、移行期間中に明確にするということが改めて言われました。
移行期を含めて今後も引き続きこの中長期の投資機能を発揮することが望ましいと考えられておりますが、そのためにこの法案の中では、第六条三項において、政投銀の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるために必要な措置を講ずる、こういうふうに規定されておるわけであります。
法案の第六条第三項では、政投銀の有する長期の事業資金に係る投資機能の根幹が維持されるための必要な措置が規定されておりますけれども、これにつきましてはどのような措置を想定されていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
それに比しまして米州開発銀行の場合は投資機能を備えておりませんで、融資だけにとどまっているというのが第一の点かと思います。
しかし政府は、福祉よりも産業優遇的な政策を基軸といたしましてパイを大きくすることから出発し、福祉極大化への財政配分は事後の問題といたしまして、日本銀行及び銀行の擬制的な信用膨張の拡大を通じまして成長通貨の散布を先行せしめ、貯蓄と投資の事後的な均衡を図り、大企業、寡占企業の資本蓄積を税制面から補強をし、高蓄積、高投資機能を助成し、大企業主導の経済成長を定着せしめました。
問題を分けて伺いますが、第一にいわゆる投資の機能、これは輸銀は銀行でありますから投資の機能はない、この基金のみに投資機能があるというふうに了解いたしますが、それはそれでよろしゅうございますか、これが第一点であります。